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留学ビザとアルバイト

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留学ビザで在留する外国人学生が、アルバイトをするには、「資格外活動許可」の申請をする必要があり事前に許可が必要です。

資格外活動許可があったとしても、風営法の規制をうけるスナック、ニュークラブ、パチンコ店などではアルバイトをすることができません。


また、原則として、1週につき28時間以内の労働。夏休み等長期休業期間中は、1日8時間以内となっておりますので、ご注意ください。



資格外活動許可は留学生に限ってアルバイト先が決まる前に取得することができ、家族滞在などはアルバイト先が決まってからでないと申請できません。




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